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感染症による出席停止について

発症時の連絡等について

以下の感染症の発症が診断された場合には、出席(登校)できません。

インフルエンザ
(新型を含む)
発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで。
新型コロナウィルス 発症後5日、かつ、症状軽快後1日が経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで。
麻しん 解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、
全身症状が良好となるまで。
風しん 発疹が消失するまで。
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜熱
アデノウィルス感染症
主要症状が消退した後2日を経過するまで。
その他の感染症 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで。
上記感染症への感染が診断された場合、出席停止の手続きが必要なため、以下のように対応をお願いいたします。

(1)担任への連絡

医師により、感染症の診断が出たら速やかに学級担任までご連絡下さい。

(2)様式を受け取る

@インフルエンザ及び新型コロナウイルスについて
療養解除届(インフルエンザ用) 療養解除届(新型コロナウイルス用) の様式に、保護者の方に記入していただく必要があります。当ホームページよりダウンロードをお願いいたします。ダウンロードできない場合はお問い合わせください。

A@以外の感染症について
出席(登校)停止について(その他の感染症用) の様式に、医師に記入してもらう必要があります。当ホームページよりダウンロードしていただくか、担任からの郵送になります。

(3)様式を提出する

症状が改善しましたら、上記@またはAの様式にご記入いただいたものを、お子様の登校時に、担任に提出してください。

各種ファイル